相続税申告
メール、お電話によりお問い合わせください。
ご要望いただければ、FAX応募用紙、メール申込フォームを送らせていただきます。
財産の状況や相続人の状況などをお伺いいたします。
基本的には、ご訪問させていただきますが、
ご来所いただくことも可能です。
業務内容や手続きの流れ、諸費用をお見積りさせていただき、
ご提案いたします。ここまでは、費用は一切かかりません。
ご契約いただいた時点で、業務開始となります。
相続税申告業務 3つのプラン
当事務所の相続税申告業務は、申告書の提出義務の有無や、相続税の納税額の有無により、次の3つのプランがございます。
相続税申告 低料金プラン
相続税の申告義務があるが、納税は発生しない方向けの低額なプランとなります。
相続財産の総額が、相続税の基礎控除を超える場合には、相続税の申告が必要となります。
※ただし、税制上の特例措置(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など)の適用により、納税額がゼロになる場合には、低料金でご対応いたします。
相続税の基礎控除 = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
平成23年4月1日以降は、<3,000万円 + 600万円×法定相続人の数>となります。
相続税申告プラン
一般的な相続税申告のプランとなります。
相続税の納税がある場合には、財産の評価方法、遺産分割の状況等により、納税額がかわってきます。
そのため、財産について詳細な評価を行い、必要な評価減を行うことで、納税額が最少となるような申告をしていきます。
また、分割についても、税金面だけではなく、相続人の状況等も勘案した分割案をご提示させていただきますので、それをベースに分割を決定していただきます。
また、相続人様の相続後の事業等についても、サポートしてまいります。
相続手続き支援プラン
相続財産の総額が、相続税の基礎控除以下である方向けのプランとなります。
財産の総額が、相続税の基礎控除以下である場合には、相続税の申告は不要ですが、預貯金の名義変更や不動産の名義変更など、煩雑な手続きが多くあります。